3.相続事件
着手金 | 一般的な民事事件の着手金の算定方法に準じます ただし、経済的利益は依頼者の方の相続分(争いがない場合はその3分の1)をベースとします |
報酬 | 一般的な民事事件の報酬の算定方法に準じます ただし、経済的利益は依頼者の方の相続分(争いがない場合はその3分の1)をベースとします |
例)争いのない相続分900万円を有する方が遺産分割を求める場合の着手金
(900万円×3分の1)×8.8%=26万4000円
手数料 | 遺産の種類や遺言内容により11万円~ |
法定期間内の場合 | 手数料 | 相続人一人あたり3万3000円 |
法定期間超過の場合 | 着手金 | 相続人一人あたり5万5000円 |
報酬 | 事案に応じて定める額 |
- いずれも消費税込の金額です。
- 上記は目安であり、事件の難易や解決までの期間・労力等により、増減することがあります。
- 上記以外の事件も含め、詳細な弁護士費用のお見積をご希望の方は、相談時にお問い合わせください。
弁護士費用の支払いが困難な方へ
法テラスの民事法律扶助制度が利用可能です。
民事法律扶助とは、
法テラスが弁護士費用を立替払いする制度です。(立替分は依頼者の方より法テラスに分割払いする必要があります。)
この制度を利用する場合、弁護士費用額は法テラスが基準に基づき定める金額になります。
利用にあたっては、収入等の要件を満たすかどうか、法テラスの審査を受けていただきます。
詳しくは法テラスのホームページをご確認ください。
法テラス(民事法律扶助のご案内)ホームページへ