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弁護士 前原浩明
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HOME弁護士費用…3.相続事件

弁護士費用について
弁護士費用について

3.相続事件

(1) 遺産分割事件

着手金一般的な民事事件の着手金の算定方法に準じます
ただし、経済的利益は依頼者の方の相続分(争いがない場合はその3分の1)をベースとします
報酬一般的な民事事件の報酬の算定方法に準じます
ただし、経済的利益は依頼者の方の相続分(争いがない場合はその3分の1)をベースとします

例)争いのない相続分900万円を有する方が遺産分割を求める場合の着手金
(900万円×3分の1)×8.8%=26万4000円

(2) 遺言書作成

手数料 遺産の種類や遺言内容により11万円~

(3) 相続放棄

法定期間内の場合手数料 相続人一人あたり3万3000円
法定期間超過の場合着手金 相続人一人あたり5万5000円
報酬事案に応じて定める額
  • いずれも消費税込の金額です。
  • 上記は目安であり、事件の難易や解決までの期間・労力等により、増減することがあります。
  • 上記以外の事件も含め、詳細な弁護士費用のお見積をご希望の方は、相談時にお問い合わせください。

弁護士費用の支払いが困難な方へ

法テラスの民事法律扶助制度が利用可能です。
民事法律扶助とは、 法テラスが弁護士費用を立替払いする制度です。(立替分は依頼者の方より法テラスに分割払いする必要があります。) この制度を利用する場合、弁護士費用額は法テラスが基準に基づき定める金額になります。
利用にあたっては、収入等の要件を満たすかどうか、法テラスの審査を受けていただきます。
詳しくは法テラスのホームページをご確認ください。

ご相談の流れ
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ご相談前でもお気軽にお問い合わせください。

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